不妊治療に必要な治療費に係る
経済的負担を軽減するため、
青森県内の夫婦等の公的医療保険が適用される
生殖補助医療に係る自己負担額を助成いたします。
助成対象者
①夫、妻のいずれか一方、または両方が青森県に居住し、住民基本台帳に記載されている方。
②令和6年7月1日以降に、公的医療保険が適用させる生殖補助医療を行うための治療計画の作成を受け、自己負担額を支払っている夫婦(事実婚関係にある方々も対象)。
助成対象治療
令和6年7月1日以降に開始する、保険医療機関において妊娠することを目的として行う公的医療保険適用の生殖補助医療。
- 医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合であっても、公的医療保険が適用される場合は助成の対象となります。
- 公的医療保険適用の生殖補助医療と併用して自費で行われた先進医療は助成の対象とはなりません。
- 助成対象となる医療機関は、青森県内の医療機関に限定していません。
助成額
対象者が保険医療機関において支払った治療に係る自己負担額(高額療養費制度等適用後)の全額。
- 他都道府県、市区町村が実施する不妊治療費に係る助成を既に受けている治療については、助成を受けることはできません。
申請受付期間
令和6年7月1日(月)〜令和7年3月31日(月)
申請方法
以下の書類をご準備いただき、申請書提出先となる「青森県不妊治療費助成事務センター」まで、郵送にて提出ください。
- 1青森県不妊治療費助成事業申請書
- 2青森県不妊治療費助成事業受診等証明書
- 3法律婚の夫婦の場合は、法律上の婚姻関係にあることを証明する書類
- 4事実婚の夫婦の場合は、以下のA〜Cの書類
- A. 両人の戸籍謄本(重婚でないことの確認)
- B. 両人の住民票謄本
(同一世帯であるかの確認。なお、同一世帯でない場合は、Cにその理由を記載すること。) - C. 両人の事実婚関係に関する申立書
(なお、治療の結果、出生した子について父が認知を行う意向がある旨を記載すること。)
- 5夫、妻それぞれの住所を確認できる書類(4に該当する場合を除く。)
- 住民票謄本、または住所を確認できる運転免許証、マイナンバーカード等の写しをご提出ください。
- 6振込先が分かる書類(預金通帳等)の写し
- 7医療機関が発行した生殖補助医療に係る領収書等の写し
- 8医療保険各法に基づき給付される高額療養費や付加給付等がある場合は、
その額の分かる書類の写し
チラシ
注意事項
- 高額療養費や付加給付に該当するかどうかは、加入している健康保険(社会保険・国民健康保険など)に確認し、該当する場合は各自で申請して、通知書などが届いてから助成を申請してください。
- 申請書類に不備があった場合は電話で申請者へ連絡する場合がございます。
- 助成金の給付決定は書類審査の完了後、給付決定通知書を郵送で通知いたします。
- 給付方法は口座振込により給付いたします。
- 書類審査により助成対象とならない場合もございます。
- 後日、不正受給が発覚した場合は、給付した助成金を返還いただきます。