《青森県》不妊治療費助成 Q&A
目 次
1. 制度の概要(要件等)について
- 助成の対象となる治療はどのようなものになりますか。
- 助成の対象となる要件は何ですか。
- 助成額の上限はいくらですか。
- 夫婦が別々の日に不妊治療を受けた場合、治療開始日はどちらの治療日が基準になりますか。
- 夫の年齢に制限はありますか。
- 申請は何回できますか。
- 夫婦が別居していて別の都道府県(外国を含む)に居住しています。青森県で申請できますか。
- 所得の制限はありますか。
- 医療機関の指定はありますか。
- 治療の途中で転院したのですが、助成の対象となりますか。
- 排卵予測日治療薬や漢方薬を購入した費用は助成の対象になりますか。
- 証明書作成にかかった文書料は助成の対象となりますか。
- 既に子供がいる場合でも助成の対象となりますか。
- 申請はどのように行うのですか。
- 採卵準備のため、処方された薬剤や注射は助成の対象となりますか。
- 治療の状況に応じて、より精密な検査を予定しているが助成の対象となりますか。
- 令和6年6月30日以前に凍結保存していた胚を移植する予定だが、助成の対象となりますか。
2. 申請書の書き方について
3. 提出書類について
- 申請に必要な書類は何ですか。
- 住民票謄本は申請者と配偶者それぞれに必要とありますが、1枚にまとめて記載されていてもよいですか。
- 青森県内の引越しですが、治療開始日と申請日の住所が異なります。この場合、住民票謄本を提出すれば問題ありませんか。
- 個人番号(マイナンバー)が記載された住民票謄本を取ってしまいました。取り直しをしなければなりませんか。
- 住民票謄本を提出すれば戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は省略できますか。
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を取り寄せたところ除籍になっています。婚姻日と配偶者の名前が記載されているので、このまま提出してもよいですか。
- 夫婦ともに外国籍のため、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)が提出できません。この場合は、何を提出すればよいですか。
- 住民票謄本と戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は古いものでもよいですか。
- 領収書の添付は必要ですか。
- 法律婚を証明する書類とは何ですか。
- 受診等証明書とは何ですか。
4. 申請について
5. 助成金の振込みについて
6. その他
1. 制度の概要(要件等)について
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助成の対象となる治療はどのようなものになりますか。
令和6年7月1日以降に治療を開始した、保険医療機関で行う公的医療保険適用の生殖補助医療が対象となります。
- 公的医療保険適用の生殖補助医療(以下の2つの条件を満たすもの)
- 妻の年齢が43歳未満
- ①採卵、②採精、③体外受精や顕微授精、④受精卵・胚培養、⑤胚凍結保存、⑥胚移植、の一連の基本的な診療
- 一般不妊治療(タイミング法・人工授精)、及び公的医療保険適用外の生殖補助医療(先進医療・その他)の自己負担は対象外となります。
- 公的医療保険適用の生殖補助医療(以下の2つの条件を満たすもの)
-
助成の対象となる要件は何ですか。
次の要件をすべて満たしている方が対象となります。
- 夫婦のいずれか一方又は両方が青森県内に在住し、住民基本台帳に記載されている方。
- 令和6年7月1日以降に、公的医療保険が適用される生殖補助医療を開始し、自己負担額を支払っているご夫婦。
- 事実婚の関係にあるご夫婦も対象
- 助成を受けようとする生殖補助医療に対し、他都道府県、市区町村が実施する不妊治療への助成を受けていないこと。
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助成額の上限はいくらですか。
保険医療機関で支払った治療に係る自己負担額の全額が助成の対象となります。
- 高額療養費制度等適用後の自己負担額が対象となりますので、自己負担限度額を超える場合は高額療養費制度の利用が必須となります。
- マイナ保険証または限度額適用認定証を医療機関の窓口に提示せずに医療費を負担している場合は、高額療養費に該当するかどうか加入している健康保険(社会保険・国民健康保険など)に確認してください。
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夫婦が別々の日に不妊治療を受けた場合、治療開始日はどちらの治療日が基準になりますか。
夫婦それぞれの治療開始日のいずれか早い日が基準となります。
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夫の年齢に制限はありますか。
ありません。
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申請は何回できますか。
令和6年7月1日以降に治療を開始した公的医療保険適用の生殖補助医療について申請ができます。
公的医療保険の適用には回数制限があり、その制限の範囲内であれば助成を受けられます。 -
夫婦が別居していて別の都道府県(外国を含む)に居住しています。青森県で申請できますか。
法律婚の方で、治療開始日から申請日までの間、夫婦いずれかが青森県内に継続して住民登録をしていれば申請できます。
- 事実婚の方は事実婚申立書を提出してください。
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所得の制限はありますか。
所得制限はありません。
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医療機関の指定はありますか。
医療機関の指定は行っていません。
県内で生殖補助医療を実施する医療機関は次のとおりです。医療機関名 所在地 電話番号 対象となる治療内容 エフ.クリニック 青森市浜田3-3-7 017-729-4103 体外受精・顕微授精 レディスクリニック・セントセシリア 青森市筒井八ツ橋95-12 017-738-0321 体外受精・顕微授精 弘前大学医学部附属病院 弘前市本町53 0172-39-5283 体外受精・顕微授精 婦人科さかもとともみクリニック 弘前市早稲田3-20-6 0172-29-5080 体外受精・顕微授精 八戸クリニック 八戸市柏崎1-8-32 0178-22-7725 体外受精・顕微授精 - 助成対象は県内の医療機関に限定していません。
- 青森県に在住し、住民基本台帳に記録されている方であれば、県外の医療機関で治療を受けても助成の対象となります。
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治療の途中で転院したのですが、助成の対象となりますか。
転院があっても助成の対象となります。不妊治療を受けた医療機関が作成した受診等証明書を提出してください。
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排卵予測日治療薬や漢方薬を購入した費用は助成の対象になりますか。
助成の対象とはなりません。
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証明書作成にかかった文書料は助成の対象となりますか。
文書料は公的医療保険適用外ですので助成対象となりません。
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既に子供がいる場合でも助成の対象となりますか。
助成の対象となります。
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申請はどのように行うのですか。
郵送により申請をお願いいたします。
尚、提出書類については「3.提出書類について」をご確認ください。 -
採卵準備のため、処方された薬剤や注射は助成の対象となりますか。
公的医療保険適用の生殖補助医療の治療のため処方されたものであれば助成の対象となります。
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治療の状況に応じて、より精密な検査を予定しているが助成の対象となりますか。
公的医療保険適用の生殖補助医療にかかわる検査であれば助成の対象となります。
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令和6年6月30日以前に凍結保存していた胚を移植する予定だが、助成の対象となりますか。
公的医療保険適用の凍結胚移植として令和6年7月1日以降に治療を開始し移植した場合は助成の対象となります。
2. 申請書の書き方について
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申請者欄は誰を記入すればよいですか。
基本的には夫婦どちらでも申請者になることができます。ただし、振込先の口座名義が申請者と同一である必要があります。
なお、夫または妻のいずれか一方が県外在住の場合は、県内のお住いの方の氏名としてください。 -
外国籍なのですが、申請者として通称名を使用することはできますか。
以下の条件を満たしていれば、通称名を使用することができます。
①住民票の写しに通称名が記載されていること。②振込口座の名義が通称名であること。 -
申請額はどのように記入すればよいですか。
公的医療保険適用の生殖補助医療の自己負担額(高額療養費制度適用後)の全額を記入してください。
また、生殖補助医療の治療のため薬剤や注射が処方された場合は、薬局に支払った自己負担額を加算した金額を記入してください。- マイナ保険証または限度額適用認定証を医療機関の窓口に提示せずに医療費を負担している場合は、高額療養費に該当するかどうか加入している健康保険(社会保険・国民健康保険など)に確認し、該当する場合は各自で申請、還付額を確認できる書類が届いてから当助成金を申請してください。
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申請日欄はいつの日付を記入するのですか。
申請書を作成した日を記入してください。
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振込口座の指定はどの口座でもよいのですか。
指定できる振込口座は次の条件を満たしているものに限ります。
①申請者の名義であること。②普通口座又は貯蓄口座であること(定期口座は不可)。- 助成金が振り込まれるまでは口座を解約しないでください。
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振込口座にゆうちょ銀行を指定する場合、支店名及び口座番号には何を記入するのですか。
振込専用の漢数字3桁の支店名及び7桁の口座番号を記入してください。
不明なときは、ゆうちょ銀行の窓口、またはホームページにてご確認ください。 -
申請書を間違えて書いてしまった場合はどうすればよいですか。
間違えて記入した場合は、該当箇所を二重線で消し、正しい内容を余白に書いてください。訂正印は不要です。
3. 提出書類について
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申請に必要な書類は何ですか。
次の書類をご提出ください。
①青森県不妊治療費助成事業申請書②青森県不妊治療費助成事業の申請に係る照会等に関する同意書③≪法律婚の夫婦の場合≫ 法律上の婚姻関係にあることを証明する書類④≪事実婚の夫婦の場合≫ 以下の(a)~(c) の書類
(a) 両人の戸籍謄本(重婚でないことの確認)- 原本を提出してください。
(b) 両人の住民票謄本(同一世帯であるかの確認)(c) 両人の事実婚関係に関する申立書- 同一世帯でない場合は©にその理由を記載すること。
⑤夫及び妻それぞれの住所を確認できる書類
- ④に該当する場合を除く。
- 住民票謄本とする。ただし、運転免許証、マイナンバーカード等、公的機関が発行する証明書により住所を確認できるときは、当該書類の写しをもって代えることができる。
⑥振込先が分かる書類(預金通帳等)の写し⑦医療機関が発行した生殖補助医療に係る領収書等の写し⑧高額療養費や付加給付等がある場合は、その額の分かる書類の写し- ③⑤ 法律婚の夫婦で同一年度内において2回目以降の助成を受けようとする場合、前回申請時から内容に変更がなければ再提出は不要。なお、事実婚については、その都度証明書類の提出が必要。
- ⑦ 生殖補助医療の治療のため薬剤や注射が処方された場合は薬局が発行した領収書の写しも必要。
- ⑧ 高額療養費制度を事前申請されている方は、高額療養費分を差し引いた金額が医療機関より請求されているため、金額のわかる書類の写しは不要。また、治療後に高額療養費制度の還付申請をする場合は還付を受けた後に申請書類の提出をお願いします。
尚、付加給付制度の利用については任意となります。ただし、利用した場合は二重給付となるため、付加給付を受けた金額は助成対象外となります。
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住民票謄本は申請者と配偶者それぞれに必要とありますが、1枚にまとめて記載されていてもよいですか。
まとめて記載されているもので結構です。申請者及び配偶者の住所、氏名、生年月日及び続柄が記載されているものに限ります。また、個人番号(マイナンバー)の記載がないものを提出してください。
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青森県内の引越しですが、治療開始日と申請日の住所が異なります。この場合、住民票謄本を提出すれば問題ありませんか。
引越しにより住所が異なる場合、引越し前と引越し後の住所が確認できる書類(例として、運転免許証の表面に引越し前の住所、裏面に引越し後の住所が記載されている場合の表面と裏面の写し)を添付してください。
なお、引越し前の住所と引越し後の住所が確認できるのであれば、住民票謄本や戸籍の附票の写しでも問題ありません。 -
個人番号(マイナンバー)が記載された住民票謄本を取ってしまいました。取り直しをしなければなりませんか。
住民票謄本に記載された個人番号(マイナンバー)を黒塗りにしてから送付していただければ問題ありません。
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住民票謄本を提出すれば戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は省略できますか。
省略できません。必ず提出してください。
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戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を取り寄せたところ除籍になっています。婚姻日と配偶者の名前が記載されているので、このまま提出してもよいですか。
除籍後の婚姻関係が確認できないため、新たに編成された戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を提出してください。
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夫婦ともに外国籍のため、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)が提出できません。この場合は、何を提出すればよいですか。
自国で発行された婚姻証明書があれば当該証明書のコピー(翻訳文添付)を提出してください。
婚姻証明書がない場合には大使館等で婚姻証明書の代わりとなる書類を発行してもらってください。 -
住民票謄本と戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は古いものでもよいですか。
申請受付日から3か月以内に発行されたものが有効です。それより古いものは使用できません。
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領収書の添付は必要ですか。
医療機関が発行した生殖補助医療に係る領収書等の写しが必要となります。
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法律婚を証明する書類とは何ですか。
戸籍謄本の原本を提出してください。
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受診等証明書とは何ですか。
生殖補助医療(採卵から受精、胚移植まで)の一連の治療が終了後に医療機関に記入していただく書類となっております。青森県不妊治療費助成のご案内ホームページにて証明書をダウンロードし、医療機関へお渡しください。
4. 申請について
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申請日はいつになりますか。
事務センター到着日を申請日として取り扱います。
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いつまでに申請をしなければなりませんか。
令和7年3月31日必着にて申請してください。
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申請書類を郵送ではなく直接持ち込みたいのですが、受け付けてくれますか。
受付窓口がありませんので、申請は郵送してください。
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申請書の記入内容等に誤りがあった場合や書類に不備があった場合は、申請が無効になってしまうのですか。
申請書類に不備があった場合は、申請者宛てに「青森県不妊治療費助成事務センター」から封書または電話で書類に不備があった旨を連絡いたします。
提出期限(概ね2週間)を定めて必要書類の提出を依頼しますので、速やかな提出にご協力ください。
なお、期限を過ぎても提出が確認できない場合、不承認として取り扱われることもあります。 -
申請期限内に申請書類の準備が間に合いそうにありません。どうしたらよいですか。
申請にあたっては、必要書類を全て揃えていただく必要がありますが、やむを得ず一部の書類の用意が間に合わない場合は、現時点で用意できる書類を必ず申請期限までに郵送によりご提出ください。
その際、提出が遅れる旨を記入したメモを該当箇所に添付してください。
また、書類の準備ができ次第、事務センターへご連絡ください。 -
どのタイミングで申請すればいいですか。
生殖補助医療(採卵から受精、胚移植まで)の一連の治療が終わり次第、申請書類を提出してください。
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治療終了日が、申請受付期間以降になる場合はどうしたらいいですか。
現状、令和7年3月31日までに申請いただいたものが助成の対象となるため、期限まで治療が終了していないものは助成対象外となります。
5. 助成金の振込みについて
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申請してから助成金が振り込まれるまでどのくらいかかりますか。
書類の不備等がなければ申請書受理日から概ね1~2ヵ月後に給付決定通知書(兼振込通知書)を発送します。
そこから約1週間後に指定口座への振込みを行います -
助成を受けた場合、確定申告の医療費控除は受けられますか。
医療費控除については所管の税務署にお問い合わせください。
6. その他
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不妊治療費助成事業の全般について知りたいのですが。
「青森県不妊治療費助成事業のご案内」又は青森県不妊治療費助成のご案内のホームページを御確認の上、不明な点がありましたら「青森県不妊治療費助成事務センター」☎0120-012271 まで電話でお問い合わせください。
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申請に必要な書類はどこで入手できますか。
青森県不妊治療費助成のご案内のホームページからダウンロードすることができます。
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提出した証明書(申請書含む)の写しが必要なのですが、送ってもらえますか。
提出いただいた各種書類のご返送、写しの送付はできません。
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給付決定通知書を紛失してしまいました。再交付してもらえますか。
再交付を希望される場合は、「青森県不妊治療費助成事務センター」☎0120-012271 まで電話でお申し出ください。
7. 事実婚について
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住民票の続柄が「同居人」や「縁故者」では助成の対象になりませんか。
申立書の提出があった場合、令和6年7月1日以降の治療については助成の対象となります。
申立書に事実婚の届出を行っていない(続柄に「夫(未届)」又は「妻(未届)」の記載がない)理由を記載してください。 -
同一住所に住民登録をしていますが世帯分離をしています。この場合、助成の対象になりますか。
申立書の提出があった場合、令和6年7月1日以降の治療及び治療については助成の対象となります。
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戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の代わりに独身証明書の提出でも構いませんか。
治療開始日から申請日までの間、他に法律上の配偶者がいないことを確認できないため、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を提出してください。
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治療開始日の時点では事実婚で現在は入籍しています。この場合は、助成の対象となりますか。
治療開始日に事実婚の要件を満たしていることが確認できる場合は、助成の対象となります。