青森県
不妊治療費助成Q&A
1.制度の概要(要件等)について
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助成の対象となる治療はどのようなものになりますか。
以下の治療が助成の対象となります。
- 一般不妊治療
保険医療機関において行う、公的医療保険適用の一般不妊治療
(治療計画の作成を受け、令和7年4月1日以降に行われた治療) - 生殖補助医療
保険医療機関において行う、公的医療保険適用の生殖補助医療
(令和6年7月1日以降に治療計画の作成を受け、行われた治療)- 公的医療保険適用の生殖補助医療(以下の2つの条件を満たすもの)
- 妻の年齢が43歳未満
- ①採卵、②採精、③体外受精や顕微授精、④受精卵・胚培養、⑤胚凍結保存、⑥胚移植、の一連の基本的な診療
- 公的医療保険適用外の生殖補助医療(先進医療・その他)の自己負担は対象外となります。
- 公的医療保険適用の生殖補助医療(以下の2つの条件を満たすもの)
- 一般不妊治療
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助成の対象となる要件は何ですか。
次の要件をすべて満たしている方が対象となります。
- 夫婦のいずれか一方又は両方が青森県内に在住し、住民基本台帳に記載されている方。
- 助成の対象となる治療を受け、自己負担額を支払っているご夫婦。
- 事実婚の関係にあるご夫婦も対象
- 助成を受けようとする治療に対し、他都道府県、市区町村が実施する不妊治療への助成を受けていないこと。
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助成額の上限はいくらですか。
保険医療機関で支払った治療に係る自己負担額の全額が助成の対象となります。
- 高額療養費制度等適用後の自己負担額が対象となりますので、自己負担限度額を超える場合は高額療養費制度の利用が必須となります。
- 高額療養費に該当するかどうか分からない場合は、加入している健康保険(社会保険・国民健康保険など)に確認してください。
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夫婦が別々の日に不妊治療を受けた場合、治療開始日はどちらの治療日が基準になりますか。
夫婦それぞれの治療開始日のいずれか早い日が基準となります。
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夫の年齢に制限はありますか。
ありません。
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申請は何回できますか。
申請回数の制限はありません。
ただし、生殖補助医療の場合、公的医療保険の適用には回数制限があり、その制限の範囲内であれば申請ができます。 -
夫婦が別居していて別の都道府県(外国を含む)に居住しています。青森県で申請できますか。
治療開始日から申請日までの間、夫婦いずれかが青森県内に継続して住民登録をしていれば申請できます。
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所得の制限はありますか。
所得制限はありません。
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医療機関の指定はありますか。
医療機関の指定はありません。
- 助成対象は県内の医療機関に限定していません。
- 青森県に在住し、住民基本台帳に記録されている方であれば、県外の医療機関で治療を受けても助成の対象となります。
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治療の途中で転院したのですが、助成の対象となりますか。
転院しても助成の対象となります。不妊治療を受けた医療機関が作成した治療計画を提出してください。
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排卵予測日治療薬や漢方薬を購入した費用は助成の対象になりますか。
助成の対象とはなりません。
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不妊治療と同時に受けた不妊治療以外の治療は助成の対象となりますか。
助成の対象とはなりません。
なお、この場合の申請額の記載は、「2.申請書の書き方について」のQ3を参考としてください。 -
既に子供がいる場合でも助成の対象となりますか。
助成の対象となります。
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申請はどのように行うのですか。
郵送またはオンラインによる申請が可能です。
なお、提出書類については「3.提出書類について」をご確認ください。 -
採卵準備のため、処方された薬剤や注射は助成の対象となりますか。
公的医療保険適用の生殖補助医療の治療のため処方されたものであれば助成の対象となります。
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治療の状況に応じて、より精密な検査を予定していますが助成の対象となりますか。
公的医療保険適用の一般不妊治療または生殖補助医療にかかわる検査であれば助成の対象となります。
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令和6年6月30日以前に凍結保存していた胚を移植する予定ですが、助成の対象となりますか。
公的医療保険適用の凍結胚移植として令和6年7月1日以降に治療を開始し移植した場合は助成の対象となります。
2.申請書の書き方について
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申請者欄は誰を記入すればよいですか。
基本的には夫婦どちらでも申請者になることができます。ただし、振込先の口座名義が申請者と同一である必要があります。
なお、夫または妻のいずれか一方が県外在住の場合は、県内にお住いの方の氏名としてください。 -
外国籍なのですが、申請者として通称名を使用することはできますか。
以下の条件を満たしていれば、通称名を使用することができます。
- ①住民票の写しに通称名が記載されていること。
- ②振込口座の名義が通称名であること。
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申請額はどのように記入すればよいですか。
公的医療保険適用の一般不妊治療または生殖補助医療の自己負担額(高額療養費制度適用後)の全額を記入してください。
また、一般不妊治療または生殖補助医療の治療のため薬剤や注射が処方された場合は、薬局に支払った自己負担額も記入してください。- 高額療養費に該当するかどうか加入している健康保険(社会保険・国民健康保険など)に確認し、該当する場合は各自で申請、還付額を確認できる書類が届いてから当助成金を申請してください。
【領収書の自己負担額に不妊治療以外の治療(例:頭痛、腰痛など)の費用が含まれている場合】
不妊治療以外の治療が行われてる場合は、不妊治療以外の治療を行ったことと何の治療を行ったかを領収書の余白に記入してください。そのうえで、不妊治療以外の治療費が分かる場合にはその金額を除外した額を申請書に記入してください。
不妊治療以外の治療費が分からない場合は、全ての自己負担額を申請書に記載いただければ、こちらで、不妊治療以外の治療費を減額したうえで助成を行います。 -
申請日欄はいつの日付を記入するのですか。
申請書を作成した日を記入してください。
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振込口座の指定はどの口座でもよいのですか。
指定できる振込口座は次の条件を満たしているものに限ります。
- ①申請者の名義であること。
- ②普通口座又は貯蓄口座であること(定期口座は不可)。
- 助成金が振り込まれるまでは口座を解約しないでください。
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振込口座にゆうちょ銀行を指定する場合、支店名及び口座番号には何を記入するのですか。
振込専用の漢数字3桁の支店名及び7桁の口座番号を記入してください。
不明なときは、ゆうちょ銀行の窓口、またはホームページにてご確認ください。 -
申請書を間違えて書いてしまった場合はどうすればよいですか。
間違えて記入した場合は、該当箇所を二重線で消し、正しい内容を余白に書いてください。訂正印は不要です。
3.提出書類について
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申請に必要な書類は何ですか。
次の書類をご提出ください。
- ①青森県不妊治療費助成金交付申請書
- ②一般不妊治療または生殖補助医療に係る治療計画の写し
- ③医療機関等が発行した一般不妊治療または生殖補助医療に係る領収書及び明細書の写し
- ④夫及び妻それぞれの住所を確認できる書類
- 住民票謄本とする。ただし、運転免許証、マイナンバーカード等、公的機関が発行する証明書により住所を確認できるときは、当該書類の写しをもって代えることができます。
- ⑤振込先が分かる書類(預金通帳等)の写し
- ⑥高額療養費や付加給付等がある場合は、その額の分かる書類の写し
※④ 同一年度内において2回目以降の助成を受けようとする場合、前回申請時から内容に変更がなければ再提出は不要です。
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住民票謄本は申請者と配偶者それぞれに必要とありますが、1枚にまとめて記載されていてもよいですか。
まとめて記載されているもので結構です。申請者及び配偶者の住所、氏名、生年月日及び続柄が記載されているものに限ります。また、個人番号(マイナンバー)の記載がないものを提出してください。
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青森県内の引越しですが、治療開始日と申請日の住所が異なります。この場合、住民票謄本を提出すれば問題ありませんか。
引越しにより住所が異なる場合、引越し前と引越し後の住所が確認できる書類(例として、運転免許証の表面に引越し前の住所、裏面に引越し後の住所が記載されている場合の表面と裏面の写し)を添付してください。
なお、引越し前の住所と引越し後の住所が確認できるのであれば、住民票謄本や戸籍の附票の写しでも問題ありません。 -
個人番号(マイナンバー)が記載された住民票謄本を取ってしまいました。取り直しをしなければなりませんか。
住民票謄本に記載された個人番号(マイナンバー)を黒塗りにしてから送付していただければ問題ありません。
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配偶者が国外在住のため、住民票謄本等の住所を確認できる書類を提出できません。どうすればよいですか。
申請書の余白などに「国外在住のため住所を確認できる書類はなし」など、書類を提出できない旨を記載してください。
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住民票謄本は古いものでもよいですか。
申請受付日から3か月以内に発行されたものが有効です。それより古いものは使用できません。
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領収書及び明細書の添付は必要ですか。
医療機関や薬局が発行した一般不妊治療または生殖補助医療に係る領収書と明細書の写しが必要となります。
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治療計画とは何ですか。
医療機関を作成し、患者さんとパートナーへの説明と同意の取得の後、交付される書類です。
4.申請について
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申請日はいつになりますか。
事務センター到着日を申請日として取り扱います。
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申請書類を郵送ではなく直接持ち込みたいのですが、受け付けてくれますか。
受付窓口がありませんので、申請は郵送またはオンラインにより行ってください。
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申請書の記入内容等に誤りがあった場合や書類に不備があった場合は、申請が無効になってしまうのですか。
申請書類に不備があった場合は、申請者宛てに「青森県不妊治療費助成事務センター」から封書または電話で書類に不備があった旨を連絡いたします。
提出期限(概ね2週間)を定めて必要書類の提出を依頼しますので、速やかな提出にご協力ください。
なお、期限を過ぎても提出が確認できない場合、不承認として取り扱われることもあります。 -
どのタイミングで申請すればいいですか。
- 一般不妊治療の場合
任意のタイミング(ただし、1か月分、2か月分等の月単位としてください)で申請してください。 - 生殖補助医療の場合
採卵から受精、胚移植までの一連の治療が終わり次第、申請してください。
- 一般不妊治療の場合
5.助成金の振込みについて
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申請してから助成金が振り込まれるまでどのくらいかかりますか。
書類の不備等がなければ申請書受理日から概ね1~2か月後に給付決定通知書(兼振込通知書)を発送します。
そこから約1週間後に指定口座への振込みを行います。 -
助成を受けた場合、確定申告の医療費控除は受けられますか。
医療費控除については所管の税務署にお問い合わせください。
6.その他
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不妊治療費助成事業の全般について知りたいのですが。
「青森県不妊治療費助成事業のご案内」又は青森県不妊治療費助成のご案内のホームページを御確認の上、不明な点がありましたら「青森県不妊治療費助成事務センター」☎0120-012271まで電話でお問い合わせください。
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申請に必要な書類はどこで入手できますか。
青森県不妊治療費助成のご案内のホームページからダウンロードすることができます。
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提出した書類の写しが必要なのですが、送ってもらえますか。
提出いただいた各種書類のご返送、写しの送付はできません。
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給付決定通知書を紛失してしまいました。再交付してもらえますか。
再交付を希望される場合は、「青森県不妊治療費助成事務センター」☎0120-012271まで電話でお申し出ください。